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第1章 名称及び組織 第1条 この連盟は、長野県ボクシング連盟と称する。第2条 本連盟は、一般社団法人日本ボクシング連盟の会員であり、その下で長野県におけるアマチュアボクシングの全てを統括・代表する。
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第2章 目的及び事業 第3条 本連盟は長野県におけるアマチュアボクシングの健全なる普及・発展を図るとともに、体力・技術のみならず、ボクシングを通じて健全な精神及び社会的良識の涵養を目的とする。第4条 連盟は前条の目的を果たすために以下の事業を実施する。
1)長野県における各種ボクシング選手権大会の決定と実施
2)普及と強化
3)選手・役員の登録業務と掌握
4)記録と分析、報告及び書類等の保管・管理
5)体育協会・教育委員会他、外部機関との折衝
6)日本連盟及び北信越連盟との連携による選手・役員の派遣
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第3章加盟団体 第5条 本連盟に加入できる団体は以下の通りとする。
1)長野県内のアマチュアボクシングジム、クラブ。高等学校、大学、専門学校等のボクシング部
2)新規に加入する場合は本連盟に申請し、許可を受ける。その可否の判断は理事会により決定する。
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第4章 役員 第6条 連盟には以下の役員を置く。
1)会長 1、副会長 1、顧問(複数名)、参与(複数名)
2)理事長 1、副理事長 1、医事委員長 1、事務局長 1、常任理事(理事の中より複数名)
3)理事(複数名)第7条 役員の選出は理事会において決定する。各役員の任期は3年とするが再選は妨げない。
また全ての役員の退任、新任については理事会の了承を受けなければならない。
第8条 各役員は定められた負担金を分担する。(金額については第6章に記載)
第9条 会長は理事会において推挙し、連盟を代表し連盟の全てを統括する。
第10条 副会長は理事会において推挙し、会長不在時」において会長の代行を務める。
第11条 顧問・参与は連盟が行う諸事業に関し協力助言をおこなう。
第12条 理事長・副理事長は理事会において決定し、連盟の庶務全般を執りおこなう。
第13条 医事委員長は理事となり、選手の健康管理及びアドバイスをおこなうと共に、試合時における医事全てを統括する。
第14条 常任理事は理事長・副理事長を補佐し、連盟の運営全般について助言・協力する。
第15条 事務局長は、登録・文書の作成及び送付、会計他、事業企画、広報等の事務を一切を担当する。事務局長は毎年事業終了後、書類の作成をし、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
第16条 理事は理事会に出席して書議題の決定に参加すると共に、連盟の実施する各事業に協力する。
第17条 監事は理事以外より選出し、総会の前に監査をして、総会にて報告する。連盟の財務を監督・監査する。
第18条 各理事は「総務」「医事」「選手強化」「普及」「審判」の各部を担当する。
第19条 各役員の任期は3年とするが再選は妨げない。また全ての役員の退任、新任については理事会の了承を受けなければならない。
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第5章 会議
第20条 連盟は全ての決定を理事会でおこなう。
第21条 理事会は春季定期総会の他、必要に応じて開催する。会議は会長が招集し議長を務めるものとするが、臨時の開催が必要な場合は会長の承諾を得て理事長が招集する。
第22条 理事会においては次の事項を審議し、委任を含む出席者の3分の2以上の賛成により承認される確認・決定する。
1)前年度の事業報告と決算報告
2)新年度の事業計画案と予算案
3)役員の選出
4)規約の改正
5)強化、普及に関すること
6)その他の提案された事項
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第6章 運営資金
第23条 連盟の運営は以下の資金によりおこなう。
1)寄付金
2)役員負担金
ア 会長 10万円(登録費を含む)
イ 副会長 5万円(登録費を含む)
ウ 理事長 3万円(登録費を含む)
エ 理事 2万円(登録費を含む)
3)選手負担金 2千円
4)補助金
ア長野県体育協会
イ長野県教育委員会
ウ上田ボクシングクラブ
5)雑収入 貯金利息他
第24条 運営資金の執行
1) 運営資金は単年度決算とし、連盟の運営に必要な以下のものについて支出する。
ア 登録費及び分担金(日本連盟、北信越連盟、県体育協会)
イ 大会運営日
ウ 役務費
エ 強化合宿費
オ 事務局費
カ 補助金及び激励費・表彰費
キ その他必要と認められる経費
2)緊急に必要が生じた場合は理事会で協議する。
3)連盟の通帳は事務局長が管理して出納の一切をおこなうと共に、仔細を正確に記録する。
第25条 慶弔費は以下とする
1)役員結婚の場合 1万円
2)役員死亡の場合 1万円以上
3)役員親族死亡の場合 5千円以上
4)役員退任の場合、表彰状
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第7章 登録
第26条 役員選手は年度当初、所定の用紙に必要事項を記入」し代金を添えて事務局に提出する。
第27条 事務局担当者は書類を確認したのち、速やかに日本連盟に登録申請しなければならない。
第28条 年度途中に登録の必要が生じた場合も同様に処理する。
第29条 役員・選手登録者に不祥事や問題ある行為があった場合は理事会で協議し、登録を抹消する。 附則 県内の大会においてセコンドに付くものは役員・選手登録完了者を除き、予め連盟の申請書を提出しなければならない。
第30条 大会申し込み書は事務局で管理し、申し込みを締め切った後、エントリー表を作成し、出場選手に周知する。ブロック大会でも申込書を事務局長が確認して提出前に各学校、ジムに確認する。 -
この規約は平成27年4月29日改定により5月1日より実施する。



